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専属専任媒介契約のメリットは何?デメリットや選び方も紹介

仲介

東舘 正明

筆者 東舘 正明

不動産キャリア5年

二刀流(建築士×宅建士)専門家にお任せください!

不動産を売却したいと考えたとき、「どのような契約が自分に合っているのか」と悩む方は多いのではないでしょうか。特に専属専任媒介契約は、初めて物件を売る方にとって耳慣れない言葉かもしれません。この記事では、専属専任媒介契約についてその特徴や仕組み、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。大切な資産を納得いく形で売却するための第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

専属専任媒介契約とは何かを知ろう

「専属専任媒介契約」とは、不動産売却の際、売主が特定の不動産会社1社のみに販売活動を依頼する契約のことです。この契約を結ぶと、他の不動産会社へ依頼することはできず、自分で買主を見つけた場合も必ず依頼した会社を通して取引する必要があります。これは媒介契約の3種類のうち、もっとも制限が強い契約形態といえます 。

媒介契約は主に「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3つに分類されます。専属専任媒介契約はこの中で最も強く制限された形で、依頼できる不動産会社が1社のみであること、自己発見取引が禁止されていることが特徴です 。

初めて不動産売却を検討する方にとって、この契約形態を理解しておくことが大切です。売主自身で買主を探せないなど自由度は低いものの、不動産会社には契約に基づく義務(報告・登録など)が課されるため、販売活動の透明性やスピード感が期待できます。安心して任せたい方には、有力な選択肢となります 。

以下に専属専任媒介契約の主要な特徴を整理した表を示します。

特徴内容
依頼可能な住宅会社の数1社のみ
自己発見取引不可
レインズ登録義務締結後5営業日以内
業務報告義務1週間に1回以上

専属専任媒介契約のメリット

専属専任媒介契約には、ご自身が初めて不動産の売却を検討される際にも特に心強いメリットがいくつかございます。

メリット項目内容初心者への価値
積極的な販売活動仲介会社が報酬を確保できるため、より熱心に物件の売却へ取り組みます。信頼できる一社に売却活動を任せられる安心感があります。
報告頻度の高さ仲介会社は週1回以上、売却の進捗を報告する義務があります。こまめに情報が届き、初めてでも安心して進められます。
迅速なレインズ登録契約後5営業日以内にレインズへ登録され、広く買い手候補に情報が共有されます。素早く反応を得やすく、売却が進みやすくなります。

まず、専属専任媒介契約では、依頼した不動産会社が独占的に販売活動を行うため、契約が成立すれば仲介手数料が確実に得られます。そのため、不動産会社は積極的に動きやすく、売却の成功につながりやすい体制が整います。初心者の方にとっても「任せられる安心」が得られる大きなメリットです。

さらに、専属専任媒介契約は、報告頻度が他の媒介契約に比べて高く、週に一度は売却活動の報告が義務付けられています。これにより進捗状況が把握しやすく、「今どうなっているのか」が常にわかり、安心して売却活動を見守ることができます。

加えて、契約締結後ほぼ即座にレインズへ登録され、全国の不動産会社と情報が共有されます。これにより、広い範囲で購入希望者の目に触れやすくなり、売却のスピードにも好影響を与えます。初めての売却で、少しでも早く反応を得たい方にはとても心強い要素です。

専属専任媒介契約のデメリット

初めて不動産売却を検討される方にとって、専属専任媒介契約にはいくつか注意すべき点があります。以下にわかりやすく整理いたします。

注意点 内容
自己発見取引・他社依頼不可 売主が自ら買主を見つけた場合でも、必ず契約した不動産会社を介する必要があります。このため、売却のチャンスを逃す可能性があります。例えば知人や親戚への直接売却をしたくても仲介を介さなければならず、仲介手数料も発生します。
不動産会社の力量に依存 専属専任媒介契約では、売却活動を任せる不動産会社は一社のみです。そのため、担当者の販売力や対応が期待に沿わない場合、売却が長引いたり条件が折り合わないことがあります。
契約期間と解除条件の理解が必要 媒介契約の期間は最長で三か月です。その間、更新は自動ではなく、契約終了時に継続するか見直すか判断する必要があります。また、不動産会社の活動が適切でない場合には、途中解除が可能な場合もありますが、その条件を予め理解しておく必要があります。

まず、専属専任媒介契約では、売主が自ら買主を探して取引を成立させる「自己発見取引」が禁止されています。そのうえ他社にも依頼できませんので、売却の機会を制限してしまう可能性があります。たとえば、知人や近隣の方に購入希望があっても、必ず契約中の会社を通して手続きを行い、仲介手数料が発生することになります 。

次に、売却活動の実務は一社に集中しますので、その不動産会社の力量や担当者の対応によっては、販売活動が思うように進まず、結果として長期化したり、売却条件が期待に届かないこともあります。これは契約の制限によるリスクとも言えるでしょう 。

最後に、媒介契約は最長三か月と定められていますが、更新は自動ではありません。この期間中や終了時に、売却が進まなかった場合の対応や、契約解除の条件を前もって確認しておくことが大切です。なお、不動産会社が契約通りに売却活動を行わない場合には、途中解約が可能な場合もありますが、その詳細については契約時にしっかりと確認されることをおすすめします 。

初めて売却を検討する方向けの契約選びの視点

はじめて不動産売却を考えていらっしゃるかたにとって、媒介契約を選ぶときに迷われることも多いでしょう。ここでは、専属専任媒介契約を検討するうえで、特に注意したい視点をわかりやすくご紹介します。

【1】専属専任媒介契約が向いているのは、どのような場合でしょうか。たとえば、ご遠方にある物件や、築年数がかなり経過している物件など、買主を見つけるまでに時間や手間が想定されるケースでは、不動産会社に専任で任せて販売力を集中させることが有効です。また、売却活動についてこまめな報告を望まれる方や、迅速なレインズ登録(5営業日以内)を優先される場合にも、この契約形態が向いています。

【2】依頼先の不動産会社をどう選ぶかは、売却成功の鍵となります。不動産会社の対応や報告の丁寧さ、広告戦略の内容について事前に確認してください。たとえば、インターネット広告、地域紙、現地の看板など、幅広い広告手法に対応しているか、囲い込みのリスクがないかなどを面談時にご自身で確かめることが大切です。

【3】媒介契約の条件として、解約や更新、広告費などの項目は事前に確認しておきましょう。専属専任媒介契約の契約期間は最長3か月で、期間終了後の自動更新はありません。更新しない意向や中途解約を行う場合、広告費の実費請求や違約金などが発生する可能性がありますので、契約書にきちんと記載されているかどうかを確認することが重要です。

ポイント内容確認事項
向いているケース遠方や築古など買主探しが難しい物件販売力の集中や報告頻度
会社選びの基準広告手法や対応力、囲い込み回避面談時の説明内容や実績
契約内容の確認契約期間、解約条件、広告費など書面での明記の有無

まとめ

専属専任媒介契約は、不動産の売却を初めて検討される方にとって、安心して取引を進めやすい契約形態です。販売活動への積極的な姿勢や、定期的な報告による情報の透明性が大きな魅力ですが、その一方で他社への依頼や自己発見取引が制限されるなど注意点も存在します。自分に合った契約で納得のいく売却を実現するためには、契約内容や不動産会社選びについて丁寧に確認し、不明な点は迷わず相談することが大切です。この記事を参考に、ご自身の状況に最適な選択肢を見つけましょう。

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