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専任媒介契約のメリットとデメリットは何?契約前に知っておきたい注意点も紹介

仲介

東舘 正明

筆者 東舘 正明

不動産キャリア5年

二刀流(建築士×宅建士)専門家にお任せください!

不動産を売却する際、「専任媒介契約」という言葉を耳にしたことはありませんか。そもそも専任媒介契約とはどういう契約なのか、一般媒介契約や専属専任媒介契約とは何が違うのか、気になる方も多いことでしょう。本記事では、専任媒介契約の基本的な仕組みや特徴、メリット・デメリット、契約が向いている方のタイプまで分かりやすく解説します。自分にとって最適な売却方法を選べるよう、ぜひ参考にしてください。

専任媒介契約とは何か

専任媒介契約とは、不動産の売却にあたって、売主様がたった一社の不動産会社にのみ仲介を依頼する契約形態です。複数社との並行契約が認められないため、不動産会社側にとっては自社での売却がより責任あるものとなり、熱心な販売活動につながりやすい仕組みとなっています。

同じく媒介契約には、一般媒介契約と専属専任媒介契約があります。一般媒介は複数社と契約でき、自己発見取引も可能ですが報告義務もなく自由が利く一方、専任媒介契約は一社依頼でレインズ登録や報告義務が課され、専属専任媒介契約はさらに制約が強く自己発見取引ができません。

専任媒介契約の基本ルールとして、契約期間の上限はおおむね3ヶ月とされています。また、契約成立後7日以内にレインズへ登録する義務があり、2週間に1回以上の頻度で売却活動の報告が求められます。

項目内容
契約期間最長3ヶ月
レインズ登録義務契約後7日以内
活動報告義務2週間に1回以上

専任媒介契約のメリット

専任媒介契約を結ぶと、不動産会社が販売活動に熱心になりやすい点が大きなメリットです。一社に絞って依頼することで、広告や営業活動を集中して行ってもらいやすくなります。

また、契約後は2週間に1回以上の活動報告義務があるため、売却の進捗を定期的に把握でき、安心して進行状況を確認できます。

さらに、専任媒介契約では売主自身が買主を見つける“自己発見取引”も可能です。自分で見つけた買主との直接取引が認められることで、柔軟な売却方法が選べます。

メリット内容効果
販売活動の積極性依頼を一社に絞るため、広告や営業の注力度が高まる売却の可能性が高まる
定期報告2週間に1回以上の進捗報告が義務付けられる売却状況の見える化と安心感
自己発見取引の自由自分で買主を見つけた場合、自社を介さず直接取引可能仲介手数料の節約や柔軟な売却活動

専任媒介契約のデメリット

専任媒介契約には売却を円滑に進めやすい利点がある一方で、注意すべき点も複数ございます。以下に、主な三つのデメリットをご紹介いたします。

デメリット 内容
依頼先の不動産会社や担当者の力量に左右される 売却活動を一社に依頼する形となるため、その会社や担当者の販売力や戦略が結果を大きく左右します。力量不足だと、貴重な時間が無駄に消費される恐れがあります。なお、レインズ登録義務や報告義務があるとはいえ、活動の実効性は業者次第となります。
契約期間中は他社へ変更できず、解約にも制限がある 専任媒介契約では、契約期間(原則として最大3か月間)が定められており、その期間中は他社へ媒介依頼を変更できません。また、途中解約には合意が必要となるなど、融通が利きにくい面があります。
囲い込みなど、情報流通が制限されるリスク 売主の利益よりも自社利益を重視し、他社への紹介を制限することで両手仲介を狙う「囲い込み」というリスクがあります。これにより売却機会が減り、成約までの期間が長引いたり価格が下落する可能性があります。

それぞれについて、以下に信頼性の高い情報をもとに、もう少し詳しくご説明いたします。

まず一つ目の「依頼先の不動産会社や担当者の力量に成果が左右される点」についてですが、専任媒介契約では一社に任せきりにする分、その会社の販売戦略や担当者の力量が直接、売却の成否に反映されます。そのため、適切な不動産会社選びが極めて重要です。販売経験や対応能力をきちんと評価できる体制が望まれます。

次に、契約期間中は他社へ変更できない点についてです。専任媒介契約は、一般的に最大三か月間の契約期間が定められており、その間ほかの会社へ乗り換えることができません。契約途中の解約についても合意が必要で、柔軟な対応が難しくなるケースがあります。

最後に、囲い込みなど情報流通が制限されるリスクについてです。囲い込みとは、他社からの問い合わせや紹介を意図的に遮断し、自社のみで買主を見つけて両手仲介を狙う不正行為です。これにより、売却が長期化したり、本来得られたであろう価格よりも低く売却してしまうことがあります。例えば売却期間のシミュレーションでは、囲い込みがある場合とない場合で、成約までの期間が約2.9か月から約10か月へと大幅に延びるリスクが示されています。

これらのデメリットを踏まえると、専任媒介契約を選択する際には不動産会社の実績・評判・販売戦略の明確さを見極め、さらに契約後も適切な報告やレインズ登録の確認などを通じて、慎重に進めることが大切です。

専任媒介契約が向いている方、向いていない方

専任媒介契約は、不動産売却を進めるにあたり、売主様の目的や状況によって、適している方とそうでない方が分かれます。以下はその判断を助けるためのわかりやすい目安です。

向いている方 その理由
売却を早く進めたい方 広告掲載や内見対応などに注力してもらいやすく、素早い売却につながる可能性が高いです。専任媒介契約ではレインズへの登録や不動産会社側の積極的な営業が期待されます。
窓口を一本化したい方 契約する不動産会社は1社に限られるため、複数社へ連絡する手間を省き、進捗管理も簡単になります。
ご自身で買主を見つける可能性がある方 自己発見取引が認められており、知人等を通じて買主が現れた場合、不動産会社を介さず直接取引でき、手数料を節約できます。

一方で、以下のような場合には専任媒介契約は向いていないことがあります。

向いていない方 その理由
複数の会社へ同時に依頼したい方 一般媒介契約のように複数社との契約が可能な形式ではないため、複数の不動産会社を比較しながら進めたい方には適しません。
売主様自身だけで対応できる方 売却のノウハウに詳しく、自分だけで買主や手続きを進められる方は、専任媒介契約のサポートを必ずしも必要としないことがあります。

上記を踏まえますと、専任媒介契約は、早さや効率を重視しつつ、自らも動ける方に特に向いています。また、対照的に、信頼できる複数の会社と比較して選びたい方や、自己完結型で進められる方には一般媒介契約の方が柔軟性があります。ご自身の売却スタイルに合った形をお選びになるとよいでしょう。

まとめ

専任媒介契約は、売却活動をひとつの不動産会社に任せることで販売が積極的に進められ、状況報告も随時受けられるため、進捗管理がしやすい特徴があります。また、自分自身で買主を見つける柔軟性も兼ね備えています。一方で、依頼した会社や担当者の力量が売却結果を大きく左右し、契約期間中は他の会社へ変更できないといった注意点も見逃せません。自身の希望や状況を整理し、適した契約かどうかじっくり考えることが大切です。正しい知識を持ち、後悔のない売却を目指しましょう。

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