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住宅リフォームで使える減税の制度は何がある?申請の流れや注意点も解説

リフォーム

東舘 正明

筆者 東舘 正明

不動産キャリア5年

二刀流(建築士×宅建士)専門家にお任せください!

住宅リフォームをお考えの方の中には、「リフォームで税金の優遇は受けられるのだろうか」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。実は、住宅リフォームには国が用意している多様な減税制度があり、正しく活用すれば税負担を大きく抑えることが可能です。本記事では、最新の住宅リフォーム減税制度の全体像や各種控除の仕組み、具体的な申請手続きまで丁寧に解説します。制度を上手に利用し、賢くリフォームを進める第一歩としてぜひご活用ください。

リフォームで使える税制優遇制度の全体像

住宅リフォームにあたっては、税負担を軽減できる制度が複数ございます。まず代表的なものとして、以下の制度があります。

制度名概要税金の種類
住宅ローン減税(増改築)10年以上のローンを利用したリフォームに対し、年末ローン残高の0.7%を最大10年間所得税(不足分は住民税)から控除所得税・住民税
リフォーム促進税制耐震・省エネ・バリアフリーなどの改修工事に対し、標準的な工事費用の10%(上限あり)を所得税から控除し、加えて固定資産税の減額も可能所得税・固定資産税
贈与税の非課税措置直系尊属からのリフォーム資金贈与に対し、省エネ等住宅で最大1,000万円、その他住宅で最大500万円まで非課税贈与税

以上を整理しますと、リフォームによる税制優遇制度は、大きく「住宅ローンに関する控除」「工事内容に応じた投資型の控除」「贈与に関する非課税措置」の三つに分類できます。

住宅ローンを利用したリフォームでは、「住宅ローン減税」による所得税・住民税の控除が適用されます。対象となれば、毎年の税負担を確実に下げる効果が期待できます(年末残高×0.7%、最長10年)。

一方、ローンを利用しない場合や、内容に応じたリフォームでは、「リフォーム促進税制」により所得税控除に加えて固定資産税の軽減も可能です。たとえば、耐震なら費用の10%を上限として所得税から控除し、翌年度の固定資産税は半額軽減される場合もございます。

さらに、直系尊属からの資金提供がある場合は、「贈与税の非課税措置」によって高額な贈与でも税金を抑えることが可能です。性能を高めるリフォームを行う場合、最大1,000万円まで非課税となるケースもございます。

これらの制度を理解することで、リフォームによる税負担を大幅に下げられる可能性があります。対象となる工事や条件は制度ごとに異なりますので、まずはご自身の状況に合った制度をチェックし、より詳しいご相談・お見積もりは当社までお気軽にお問い合わせください。

住宅ローン減税(増改築)の仕組みと適用条件

住宅ローン減税(増改築)は、リフォームを目的に住宅ローンを利用した場合に利用できる所得税控除制度です。制度の概要や適用条件、手続きの流れについて、できるだけわかりやすく解説いたします。

項目内容備考
控除率・期間年末ローン残高の0.7%を10年または条件により13年控除最大控除額は住宅性能により異なります
借入限度額省エネ・長期優良等の認定住宅:最高4,500万円
省エネ基準適合住宅:最高3,000万円
その他:最高2,000万円
性能が高いほど優遇されています
適用条件リフォーム費用100万円以上、工事完了後6か月以内に入居、床面積50㎡以上、ローン返済期間10年以上居住用部分の割合なども要確認です

制度の大まかな仕組みとして、まずリフォームのために返済期間10年以上の住宅ローンを利用し、その年の年末時点のローン残高に対して0.7%分が所得税から控除されます。条件によっては控除期間が13年になる場合もあります(例:高性能住宅など)。

借入限度額はリフォーム後の住宅性能によって異なります。たとえば、省エネ基準適合住宅では最高3,000万円まで、長期優良住宅など認定住宅では最高4,500万円までとなっており、それぞれに応じた最大年間控除額は約21万円から31.5万円となります。

適用を受けるための主な条件としては、以下の通りです:

  • リフォーム費用(助成金等を差し引いた額)が100万円以上であること
  • 工事完了後6か月以内に居住を開始し、同年の12月末日まで継続して居住すること
  • 床面積が50平方メートル以上で、その半分以上が自己の居住部分であること
  • ローンの返済期間が10年以上であること

また、併用住宅の場合は、居住用部分の工事費が全体の過半を占める必要があります。

手続きの流れとしては、まず工事完了後に必要書類(契約書、増改築等工事証明書、源泉徴収票など)を揃えて確定申告を行います。翌年以降は、年末調整で済ませることも可能です。

投資型(リフォーム促進税制)の控除と固定資産税減額の仕組み

住宅リフォームにおける「投資型減税(リフォーム促進税制)」とは、住宅ローンの有無にかかわらず、耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良化リフォーム等の指定工事を対象に、所得税の控除と固定資産税の減額を受けられる制度です。具体的には、標準的な工事費用相当額の10%がその年の所得税から控除されます(上限あり)。また、工事完了後の翌年度に、固定資産税の軽減も受けられます。複数の工事を同時に行う場合は控除率や減額率の適用に注意が必要ですが、税負担を削減できる実感を持ちやすい制度です。

以下に、工事の種類ごとに控除上限・固定資産税の減額率を表形式でまとめました。

工事の種類所得税控除(標準費用の10%)の上限固定資産税の減額率(翌年度1年分)
耐震リフォーム250万円(最大62.5万円)1/2
バリアフリーリフォーム200万円(最大60万円)1/3
省エネリフォーム250万円(350万円の場合あり)1/3
長期優良住宅化リフォーム250〜500万円(最大75万円)2/3

例えば、耐震リフォームでは、標準的な工事費用相当額が250万円の場合、その10%にあたる25万円が所得税から控除され、同じ住宅の翌年度の固定資産税が1/2減額されます。省エネリフォームでは、太陽光発電を伴う場合に控除上限が350万円となるケースもあります(最大控除額67.5万円)ので、工事内容によってお得度が変わります。

なお、所得税控除と固定資産税減額は併用可能です。さらに、投資型減税と住宅ローン減税(増改築型)は併用できず、いずれか一方を選ぶ必要があります。また、長期優良住宅化リフォームは、他の個別工事の控除と併用できない場合がありますので、制度適用の際には工事内容に応じた最適な組み合わせを検討することが大切です。ご不明点がありましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。

手続きの流れと注意点、申請スケジュール

住宅リフォームに関わる主な手続きは、〈所得税の確定申告〉と〈固定資産税の減額申請〉の二つです。忘れずに期限内に申請しないと、せっかくの税制優遇が受けられないことがありますので、早めに準備を始めることが大切です。

まず、所得税の控除についてですが、リフォーム工事が完了し居住を開始した日の翌年、通常2月16日から3月15日の間に確定申告を行います。必要な書類には、確定申告書、増改築等工事証明書、登記事項証明書、工事請負契約書や領収書、(ローン利用時には)年末残高証明書などが含まれます。電子申告(e‑Tax)や税務署の窓口で手続き可能です。確定申告を行うことで、所得税が控除され、場合によっては住民税も軽減されますし、還付金は申告後1~1.5か月前後で指定口座に振り込まれることが多いです。

次に、固定資産税の減額についてです。耐震・省エネ・バリアフリーなどのリフォームを行った場合、工事完了後3か月以内に市区町村へ「固定資産税減額申告書」を提出して申請します。必要書類には、増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書のほか、工事内容を確認できる書類や(地方公共団体による)証明書が含まれます。申請が遅れると減額対象年度が受けられなくなりますので、十分注意が必要です。

以下に、手続きの概要を表形式でまとめますので、ご参考になさってください。

手続き内容 申請時期・期限 主な必要書類
所得税の確定申告 リフォーム完了翌年の2月16日~3月15日(還付申告は1月1日~可) 確定申告書/増改築等工事証明書/登記事項証明書/工事請負契約書/領収書/ローン残高証明書等
固定資産税の減額申請 工事完了後3か月以内 固定資産税減額申告書/増改築等工事証明書等または耐震改修証明書/工事内容確認書類

いずれの制度も期限が厳格なので、工事完了後は速やかに手続きスケジュールを立ててください。特に、増改築等工事証明書は建築士の発行が必要であるため、リフォーム前に証明書発行に対応できる業者であるか確認することが重要です。

スムーズに申請を進めたい方には、当社へのご相談も承っております。必要書類の手配や申請手続きについて、分かりやすくサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

住宅リフォームにおける税制優遇制度は、所得税控除や固定資産税の減額、さらにはリフォーム促進税制など多様に整備されており、それぞれ対象となる工事内容や申請手続きが異なります。これらの制度を活用することで、大きく税負担を軽減できる可能性がありますが、申請には細かな要件や期限も定められています。正しく制度を理解し、必要な準備や手続きを計画的に行うことが大切です。こうした税制を上手に利用することで、住まいの快適性と経済的なメリットの両立を実現できます。

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